■□■ セクシュアル・ハラスメント講座 第3回 ■□■
◆◇◆こんなことってセクハラ?◆◇◆
ケース2.アフターファイブのお誘い 答は? 説明分
 今日はわが社の新入生歓迎の飲み会だ。

強制参加ではないけれど、参加した新入の女子社員には、上司の横に座ってお酌をすることが例年の恒例になっている。

 いつものようにC課長は、横に新入の女子社員を座らせるとお酌を強要し、カラオケではデュエットを強制させ、肩を抱きながら機嫌よく歌っている。

 歓迎会は無事終わったけれど、翌日先輩女子社員からC課長の行為は新入女子社員へのセクハラだと指摘を受けた。

 あなたが上司なら、このようなケースをどう考えますか?

 正解は次回に発表します。あなたなら右の答えのどれを選びますか?
セクハラには、当たらない  勤務時間外のことだし、酒の席でみんなそれなりに楽しんでいたと思うし、こんなことでセクハラだといわれると困ってしまうよ。
セクハラだ 会社の恒例行事とは言え、お酌をさせたり、カラオケを一緒に歌わせたり、女子社員の意に反してホステス役をさせるのはおかしい。
強制か任意かで違うよ 強制参加であれば、こうしたケースはセクハラかも知れないけれど、任意の参加であればセクハラには当たらない。
ケース1の答えは? B課長 セクハラ行為となるかどうかは、行為よって基準が決まるのではなく、誰がどういう行為をするかによって決まってきます。
同じ行為をしても、女子社員が不快だと思ったら、それはセクハラになるということですね。

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