★☆★あなたが支払う本当の税額の計算の仕方 控除編!★☆★ |
前回で給与所得の金額というのは、自分が1年間に得た収入の合計から必要経費を引いて残った金額であると説明しましたが、今回は、その「給与所得の金額」から個人個人の事情によってさらに「給与所得の金額」を安くする諸控除について解説します。
諸控除の科目として挙げられるものにはいろいろありますが、それはこちらを参照して頂き、ここでは、配ぜん人やパート、アルバイトの皆さんに特に関係のあるものだけを紹介します。
まず誰にでも必ず引かせてもらえる控除があります。それが基礎控除です。
1.基礎控除 380,000円
重要ポイント |
この基礎控除額の38万円と配ぜん人の最低必要経費として認められる65万円を足すと、なんとあの数字だけ知っていた103万円になるのです。
要するに、自分の1年間の稼ぎが103万円以下なら、必要経費を65万円引いて、さらに基礎控除を38万円引くと、金額は0円になってしまうから税金も0円。しかも誰かの扶養家族とし認めてもらうことが出来るというわけです。
この103万円を1万円でもオーバーすると扶養家族から外れることになるので注意が必要です。この103万円が、扶養になるかならないかのボーダーラインだということを覚えておきましょう。 |
次はよく話題に出る扶養控除です。
2.扶養控除・・・配偶者以外の年収103万円以下の家族が対象です。
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同居特別障害者である人
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左記以外の人
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一般の扶養親族
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73万円
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38万円
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特定扶養親族(満16歳から満22歳まで)
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98万円
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63万円
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老人扶養親族
(満70歳以上)
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同居老親等以外の人
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83万円
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48万円
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同居老親等
(同居する両親や祖父母)
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93万円
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58万円
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配ぜん人やパート、アルバイトの皆さんで、自分が満16歳から満22歳までの方は、親の扶養になっているかどうかで、親の「給与所得の金額」から特定扶養親族として63万円を引くことが出来るかどうかに影響してきます。また、逆に自分が親を扶養している人もいるでしょう。その親の年金収入などの合計から扶養に当たる人は、同居していてしかも70歳を越えていれば、58万円分の扶養控除を受けることができます。
この扶養控除でのポイントは、103万円を超えない収入であれば、誰かの扶養家族として扶養控除を受けられるということです。103万円を超えるとこの扶養家族としての資格を失いますので、今の季節(12月)は、収入の調整をした方が良い人もいるでしょう。
次回も諸控除の続きです。奥さんのいる方必見。配偶者控除、社会保険料控除など説明します。
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