★☆★源泉徴収税額表について知っておこう!★☆★ |
源泉徴収税額表をもとに税金が計算される所得(収入)には、月給や日給の給与、賞与、退職金などいろいろありますが、配ぜん人やアルバイト・パートの皆さんに関係があるのは、このうち月給や日給の給与に関する税額表です。
この月給、日給の給与に関する税額表にはいくつか種類がありますので、まずはこの種類を覚えてしまいましょう。
自分の給与の支払形態によって月額か日額か変わります。
月額表・・・月ごと、半月ごと、10日ごとの給与の場合
日額表・・・毎日、週ごと、日割りで支払われる(日雇い賃金を除く)給与の場合
次に月額表にも、日額表にも、甲欄と乙欄の区分があります。
甲欄適用・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしている人
乙欄適用・・・提出をしていない人
日雇い賃金には、丙欄を適用
丙欄適用・・・日雇い賃金、2ヶ月を超えない日々雇用の場合のみ適用可。
例)9月に2回、10月に5回、11月に1回働いた配ぜん人の場合、9月、10月分の賃金は日雇賃金として税金も丙欄適用で処理出来ますが、11月分からは、2ヶ月を超えますので、甲欄か乙欄処理になります。
以上、これについてのまてめは次回にしましょう。 |
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