★☆★源泉徴収税額表について知っておこう!パート2★☆★ |
前回のまとめをしてみると
まず給与がホテルから10日以上まとめて支払われている場合は月額表、そうでない場合は日額表を採用します。
そしてその額を税額表に照らす時、ホテルに「扶養控除等申告書」を提出していれば甲欄を適用し、提出がなければ乙欄を適用します。日額丙欄は、同じホテルで、2ヶ月を超えない単発の配ぜん人にのみ適用が可能ということになります。
配ぜん人の場合、多くは日々雇用として取り扱われておりますが、2ヶ月を超えて同じホテルに1回でも出勤した段階で処理は、丙欄の適用が出来なくなり、「扶養控除等申告書」の提出がされていない場合、乙欄を適用されてしまいます。税務調査が入った場合は、丙欄適用で処理されていても、それを乙欄適用に修正され、ものすごい金額の税金を支払うことになります。最近全国のホテルでそうした調査が、かなり実施されていますので、痛い目に逢う前に、「扶養控除等申告書」の提出がされているかどうか?自分の税金を甲欄で処理されているかどうかを確認しておきましょう。
下の表は日額税額表です。日給の額に対してそれぞれの税額の比較をしてみましょう。
日給 |
甲欄(扶養0人) |
乙欄 |
丙欄 |
5,000円 |
160円 |
300円 |
0円 |
10,000円 |
440円 |
1,390円 |
44円 |
15,000円 |
785円 |
3,040円 |
335円 |
税務調査が入り、丙欄から乙欄に処理を変えられると所得額が増えるほど、税金の差額もドンドン大きくなります。これが調査の場合は、最高5年間ほどさかのぼって計算されることもありますので、要注意です。
では、この「扶養控除等申告書」とは、一体何者なのでしょう?・・・それは次回のお楽しみ。 |
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