あなたが支払う本当の税額の計算の仕方 その他の控除編!
今回は、社会保険料控除、医療費控除、生命保険控除、勤労学生控除について説明を致しましょう。
控除科目 |
内容(抜粋ですので、詳しくは自分で調べてね) |
医療費控除 |
支払った医療費−10万円 |
社会保険料控除 |
自分が支払ったり社会保険料全額 |
生命保険料控除 |
一般生命保険料最高5万円+個人年金保険料最高5万円 |
損害保険料控除 |
長期損保最高1万5千円+短期損保最高1万5千円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦寡夫控除 |
27万円 |
こういう控除科目がいろいろありますが、ここで押さえておきたいワインポイントは、「生計を一にする配偶者その他の親族」という表現があって、これを知っておくと非常に得することがあるということです。
「生計を一にする配偶者その他の親族」というのは、簡単に言えば一緒に住んでる家族のことです。同居する家族がいれば、その家族が自分の扶養に入れなくても生計を一にする家族として認められます。認められると上記の控除科目で使った医療費や保険料を自分が支払ったこととして控除を受けられます。
例えば
A君は家族と同居する大学生で、アルバイトの年収が125万円ありました。それとこの1年間に病院代に3万円を使いました。また同居する家族には病院へ入退院を繰り返す祖母がいます。その医療費は20万円で、父が払っていました。こんなA君の場合? |
年収が103万円のボーダーラインを超えて125万円までいっていますので、当然お父さんの扶養家族から外されてしまいます。しかしA君の場合の給与所得の金額の計算をすると
まず必要経費65万円を引きます
125万円ー65万円=60万円
そして基礎控除と勤労学生控除を適用できますのでそれを引くと
60万円ー38万円ー27万円=ー5万円
マイナスになりますので最終的な給与所得の金額は0円になりますので、A君はお父さんの扶養家族からは外れますが、納税額は0円になります。そこで医療費として使った3万円は、減税のための控除として使う必要がありませんので、お父さんの給与所得の金額を出す時の医療費控除に組み込んで計算をすることにします。
お父さんの場合は、祖母の医療費が20万円ありますし、それにA君の3万円を足して23万円の医療費として控除の計算が出来ます。
23万円ー10万円=13万円
これで、本来10万円だった医療費控除額が13万円になりました。こんな感じでいろいろ社会保険料の支払や生命保険の支払など家族の中で誰の控除として取り扱うかを検討することでかなり家族の節税に役立ちますよ。いろいろ勉強してみましょう。 |
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